帝塚山学院 帝塚山同窓会

広報委員会規定

この規定は、帝塚山学院帝塚山同窓会(以下本会という。)会則第24条第6項に基づき、本会の広報活動に関する運営及び掲載倫理等を定める。
(運営)
第一条 広報委員会(以下当委員会という)は、帝塚山学院帝塚山同窓会の維持・発展、および会員相互の交流を目的とした同窓会会誌・会報の発行並びに同窓会Webサイトの維持・運営を行う。 (取材・編集方針)
第二条 同窓会会誌・会報並びに同窓会Webサイトは、本会の唯一公式なメディアであり、当委員会は政治的・宗教的中立、公平・公正・非営利的な立場での取材・編集を旨とする。
(権限)
第三条 当委員会は、同窓会会誌・会報並びに同窓会Webサイトへの搭載内容に関し、第一条及び第二条の趣旨によって取材・編集を行うことから、原稿内容に対する取捨選択・変更・加筆を行う権限を持つものとする。 (常任委員会での裁定)
第四条 前条における「原稿内容に対する取捨選択・変更・加筆」に際しては、当委員会内(場合により、関係者間)での十分な討議を行うも、合意に至らない場合は委員長権限にて常任幹事会の裁定を要請し、その決定に従うものとする。 (禁止事項)
第五条 次の各号に該当する記事の掲載を禁じる。
(1) 帝塚山学院及び帝塚山学院同窓会の品位風格にふさわしくない内容。
(2) 広告を除き、営利のみを目的とした内容。
(3) 帝塚山学院、大阪府教育委員会、文部科学省等の指導に反する内容。
(4) 個人または法人の人格を傷つけるような誹謗・中傷が認められる内容。 (事前合意)
第六条 記事を掲載するに当たり、原則として複数の委員の事前合意無く掲載することは出来ない。 (掲載後の削除)
第七条 同窓会Webサイトにおいては、掲載後であっても、複数の委員の指摘によりその掲載記事を削除することがある。尚、掲載・削除に当たっては、日時・作業者・理由の記録を必ず作成する事とする。